保護活動について

地域猫活動

猫は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により愛護動物と定められ、みだりに捕獲し処分することが禁じられています。

一方で、毎年数多くの飼い主のいない猫(野良猫)が生まれ、過剰に繁殖した猫によるふん尿やごみ荒らしなど、生活環境への被害に関する苦情も後を絶ちません。

行政によっては、≪すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指す≫という法律の基本原則に則り、人も猫も住みよい生活環境をつくるため、「地域猫活動」を推進している市町村があります。

具体的には、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、元の場所に戻して、適切な管理(ルールやマナーに基づくエサやり、排せつ物の管理、周辺清掃など)を地域住民が主体となって行う活動です。また、どうしても保護を必要とする遺棄された子猫などは新しい飼い主を探すなど、将来的に殺処分や交通事故などで命を失うかわいそうな猫を地域からなくしていくことを目指します。

「地域猫活動」は、”猫好きの人”が行う愛護活動ではなく、”飼い主のいない猫で困っている人”や”猫に関心のない人”を含めた地域のみなさんの理解と協力が求められます。

長い時間がかかりますが、継続的に取り組むことでかわいそうな猫を少なくし、猫による生活環境の悪化を防ぐことができます。